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有機農業の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十二号
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略称 :
有機農業推進法
第五条
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法制上の措置等
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農業
有機農業の推進に関する法律
第五条
1項
政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。