国 及び地方公共団体は、前条に定める基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
国 及び地方公共団体は、農業者 その他の関係者 及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進するものとする。