有線電気通信法(以下「法」という。)第三条第四項第四号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定するものとする。
制定に関する表明
内閣は、
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)
第三条第三項第三号 及び第十九条の規定に基き、
この政令を制定する。
· · ·
· · · · ·
· · ·
法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により設置しなければならない信号設備 | 国土交通大臣 |
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十二条の規定に基づく経済産業省令の規定により 鉱業権者が 設置する信号設備 | 産業保安監督部長 |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づく主務省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備 | 同法第百十三条の二第一項に規定する 主務大臣 |
· · · · ·