有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
有線電気通信法
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昭和二十八年法律第九十六号
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第五条 # 技術基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
号
二
号
有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。