有線電気通信法

# 昭和二十八年法律第九十六号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第六条第一項第十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者