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有線電気通信法
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昭和二十八年法律第九十六号
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第十二条
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国に対する適用
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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電気通信
有線電気通信法
第十二条
1項
この法律の規定は、
第十条
及び
次条から第十八条まで
の規定を
除き
、国に適用があるものとする。
この場合において、
「
許可
」とあるのは、
「承認」と
読み替えるものとする。