第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
有線電気通信法
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昭和二十八年法律第九十六号
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第十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。
前三項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。