表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
有線電気通信法
#
昭和二十八年法律第九十六号
#
附 則
平成一一年八月一八日法律第一三七号
分類
法律
カテゴリ
電気通信
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
電気通信
有線電気通信法
附 則 - 平成一一年八月一八日法律第一三七号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。