この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
有線電気通信法
#
昭和二十八年法律第九十六号
#
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行に伴い、第五十条の規定による改正後の有線電気通信法第三条第二項の届出をすべきこととなる者のうち、この法律の施行の際 現に適法に有線電気通信設備を設置している者は、同項の届出をしたものとみなす。
この法律の施行前にした第五十条の規定による改正前の有線電気通信法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。