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施行期日
1項
この法律は、昭和四十七年九月一日から同年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
略
二
号
目次の改正規定、第五十五条の八の次に一章を加える改正規定(第五十五条の十第二号 及び第五十五条の十五から第五十五条の十八までに係る部分を除く。)並びに第五十六条、第六十四条第一項 及び第二項、第六十六条、第七十七条、第百五条第四項 並びに第百五条の二の改正規定 並びに附則第五項、附則第六項、附則第八項 及び附則第九項の規定 昭和四十六年九月一日