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未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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第一条
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事業活動に係る期間
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労働
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等 ...
第一条
1項
賃金の支払の確保等に関する法律
(
昭和五十一年法律第三十四号。以下「
法
」という。
)
第十六条
の規定により読み替えて適用される
法第七条
の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。