この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
昭和五一年九月一三日厚生省令第四一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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