この省令は、公布の日から施行する。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
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昭和五十一年厚生省令第二十七号
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附 則
昭和五四年四月四日厚生省令第一六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第七条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。