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松江国際文化観光都市建設法
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昭和二十六年法律第七号
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第七条
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法律の適用
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都市計画
松江国際文化観光都市建設法
第七条
1項
松江国際文化観光都市建設計画 及び松江国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を
除く
外、
都市計画法
を適用するものとする。