松江国際文化観光都市建設法

# 昭和二十六年法律第七号 #

第六条 # 報告


1項

松江国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも、六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、松江国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。