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松江国際文化観光都市建設法
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昭和二十六年法律第七号
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第四条
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事業の援助
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都市計画
松江国際文化観光都市建設法
第四条
1項
国 及び地方公共団体の関係諸機関は、松江国際文化観光都市建設事業が
第一条
の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。