果樹農業振興特別措置法

# 昭和三十六年法律第十五号 #
略称 : 果振法 

第二条の二 # 果樹農業振興基本方針の変更


1項
農林水産大臣は、果実の需給事情、農業事情 その他の経済事情の変動により必要があるときは、果樹農業振興基本方針を変更するものとする。
2項

前条第三項 及び第四項の規定は、果樹農業振興基本方針の変更について準用する。