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果樹農業振興特別措置法
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昭和三十六年法律第十五号
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略称 :
果振法
第二条の四
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果樹農業振興計画の変更
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農業
果樹農業振興特別措置法
第二条の四
1項
前条第五項
及び
第六項
の規定は、果樹農業振興計画の変更について準用する。