棚田地域振興法

# 令和元年法律第四十二号 #

第四条 # 国等の責務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十三号

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。