国は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
棚田地域振興法
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令和元年法律第四十二号
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第四条 # 国等の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十三号
地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。