農林水産大臣は、林政審議会の意見を聴いて、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
森林の保健機能の増進に関する特別措置法
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平成元年法律第七十一号
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第三条 # 基本方針
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十四号による改正
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
森林の保健機能の増進を図るべき森林(以下「保健機能森林」という。)の設定に関する基本的な事項
保健機能森林の整備に関する基本的な事項
三
号
その他必要な事項
基本方針は、自然環境の保全に適切な考慮が払われたものでなければならない。
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。