都道府県知事は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、当該地域森林計画を変更し、保健機能森林の区域の基準 その他保健機能森林の整備に関する事項を追加して定めることができる。
同項の規定により地域森林計画をたてる場合においても、同様とする。
都道府県知事は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、当該地域森林計画を変更し、保健機能森林の区域の基準 その他保健機能森林の整備に関する事項を追加して定めることができる。
同項の規定により地域森林計画をたてる場合においても、同様とする。