森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十九条の二 # 保安林台帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

3項
保安林台帳の記載事項 その他 その調製 及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。