国 又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者 その他権原に基づきその森林の立木竹 又は土地の使用 又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第三十五条 # 損失の補償
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正