森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く次条第一項 及び第五十条第五項において同じ。)により公衆の閲覧に供するとともに、その森林の森林所有者 及び その森林に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。


この場合において、保安林の指定 又は解除が第二十七条第一項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。