第十一条から第十三条まで、第十五条 若しくは前条の規定 又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、第十一条第一項の規定による認定の請求をした者 又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十七条 # 死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
第一項に規定する処分、手続 その他の行為については、第三条の規定は、適用しない。