森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで 及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一
号
二
号
当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合
当該都道府県知事
前号に掲げる場合以外の場合
農林水産大臣