第十条の十五第二項から第五項まで 及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第十条の十八 # 公益的機能維持増進協定の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正