農林水産大臣 及び都道府県知事は、第二十五条第一項各号に掲げる目的が十分に達成されるよう、同条 及び第二十五条の二の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第四十条 # 保安林に係る権限の適切な行使
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項に定めるもののほか、農林水産大臣 及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命に鑑み、保安林に関しこの法律 及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守 及び義務の履行につき有効な指導 及び援助を行い、その他保安林の整備 及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。