国は、地方公共団体が保安林 その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助 その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
森林法
#
昭和二十六年法律第二百四十九号
#
第百九十一条の九 # 地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正