市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するもの その他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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第百九十一条の五 # 林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。
前条第二項 及び第三項の規定は、前項の地図について準用する。