森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第百八十九条 # 掲示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

農林水産大臣、都道府県知事 又は市町村の長は、この法律 又は この法律に基づく命令の規定による通知 又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又は その所在が不分明なときは、その通知 又は命令に係る森林、土地 又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知 又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨 及び掲示した旨を官報 又は都道府県 若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。


この場合においては、その掲示を始めた日 又は官報 若しくは都道府県 若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知 又は命令は、相手方に到達したものとみなす。