森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

附 則

平成一五年五月三〇日法律第五三号

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 18時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条から第六条までの改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 全国森林計画に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、平成十五年十二月三十一日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする全国森林計画をたてなければならない。
2項
前項の規定によりたてられた全国森林計画は、新法第四条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。

# 第三条 @ 地域森林計画に関する経過措置

1項
都道府県知事は、平成十六年三月三十一日までに、新法第五条 及び第六条の規定の例により、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2項
都道府県知事は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条 及び第六条の規定にかかわらず、新法第五条 及び第六条の規定の例によるものとする。
3項
前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

# 第四条 @ 国有林の森林計画に関する経過措置

1項
森林管理局長は、平成十六年三月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、この法律の施行の際 現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2項
森林管理局長は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。
3項
前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

# 第五条 @ 保安林における択伐に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。次項において同じ。)に係るものは、新法第三十四条の二第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした択伐の届出書の提出とみなす。
2項
この法律の施行前にされた旧法第三十四条第一項の許可に従って行われる保安林における択伐による立木の伐採は、新法第三十四条の二第一項の択伐の届出書を提出して行われるものとみなす。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 治山緊急措置法の廃止

1項
治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)は、廃止する。