この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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附 則
平成二五年六月一四日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四十条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第五十四条(港湾法第五十条の三第三項の改正規定を除く。)、第五十七条 及び第七十四条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
二
号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章
# 第八条 @ 森林法の一部改正に伴う経過措置
第四十条の規定(森林法第七十条第一項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際 現に第四十条の規定による改正前の森林法第六条第五項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(同法第五条第三項に規定する事項に係る部分に限る。)は、第四十条の規定による改正後の森林法第六条第六項の規定によりされた届出とみなす。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。