この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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附 則
平成二八年五月二〇日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条から附則第四条まで及び附則第十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
# 第二条 @ 森林法の一部改正に伴う経過措置
都道府県知事は、平成二十八年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第五条の規定の例により、この法律の公布の際 現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。
都道府県知事は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第五条の規定にかかわらず、新森林法第五条の規定の例によるものとする。
前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新森林法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
# 第三条
森林管理局長は、平成二十八年十二月三十一日までに、新森林法第七条の二の規定の例により、この法律の公布の際 現に旧森林法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。
森林管理局長は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第七条の二の規定にかかわらず、新森林法第七条の二の規定の例によるものとする。
前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
# 第四条
市町村は、平成二十九年三月三十一日までに、新森林法第十条の五の規定の例により、この法律の公布の際 現に旧森林法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。
市町村は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧森林法第十条の五の規定にかかわらず、新森林法第十条の五の規定の例によるものとする。
前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第十条の五の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。
# 第五条
新森林法第十条の八第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採 及び伐採後の造林に係る森林の状況についての報告について適用する。
# 第六条
施行日前にされた旧森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき森林法第十二条第三項において読み替えて準用する旧森林法第十一条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画とみなす。
# 第七条
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間は、新森林法第百九十一条の四第一項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、新森林法第百九十一条の五第一項 及び第二項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。