この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令等への委任
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。