この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
森林法
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昭和二十六年法律第二百四十九号
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附 則
昭和三七年四月四日法律第六八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 立木竹の伐採に係る経過規定
次の各号の一に該当する伐採については、新法第十条の規定は、適用しない。
一
号
この法律の施行前に旧法第十五条の規定による届出書の提出のあつた森林の立木の伐採
二
号
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法第十六条第一項の許可に係る森林(保安林 及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この条において同じ。)の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
三
号
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
四
号
この法律の施行前に受けた旧法第十八条第一項第二号の許可に係る森林の立木の伐採
五
号
この法律の施行前に旧法第十八条第一項第二号の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
# 第六条
この法律の施行前に旧法第十八条第一項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により行なわれた森林の立木竹の伐採に係る届出については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 保安林等に係る経過規定
農林大臣は、この法律の施行前に指定された保安林 又は保安施設地区について、この法律の施行の日から起算して五年以内に、当該保安林 又は保安施設地区に係る指定施業要件(新法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
前項の規定により指定施業要件を定めるについては、新法第二十九条、第三十条、第三十二条 及び第三十三条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第四十条の規定を準用する。この場合において、新法第二十九条中「 その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的 及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「 その保安林 又は保安施設地区の所在場所、保安林 又は保安施設地区として指定された目的 及び当該保安林 又は保安施設地区に係る」と、新法第三十三条第一項中「当該指定の目的」とあるのは「保安林 又は保安施設地区として指定された目的」と読み替えるものとする。
# 第八条
この法律の施行前に指定された保安林 又は保安施設地区(前条第一項の規定により指定施業要件が定められたものを除く。)の立木の伐採について新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、都道府県知事は、新法第三十四条第三項 及び第四項(これらの規定を新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第三十三条第五項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により定められる政令に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林 又は保安施設地区に係る旧法第七条の森林区施業計画(この法律の施行の際 現に定められていたものに限る。)の伐採に係る施業の要件(同条第四項第三号、第五号 及び第七号の事項中伐採に係る部分をいう。)及び当該保安林 又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林 又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
# 第九条
保安林 又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項の許可は、昭和三十八年三月三十一日までは、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
保安林 又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十八条第一項第二号の許可は、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
保安林 又は保安施設地区の区域内の森林 若しくは土地に係る旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可は、当該許可に係る行為については、新法第三十四条第二項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
保安林 又は保安施設地区の区域内の森林 若しくは土地に係る立木の伐採 又は旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項 若しくは第十八条第一項第二号 又は第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請で、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつたものは、当該伐採 又は行為については、新法第三十四条第一項 又は第二項(これらの規定を新法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請とみなす。
# 第十条
保安林につき旧法第十六条第一項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第三十八条の規定によつてした命令は、新法第三十八条第一項の規定によつてした命令とみなす。
旧法第三十四条第一項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第三十八条の規定によつてした命令は、新法第三十八条第二項の規定によつてした命令とみなす。
# 第十一条 @ 罰則に係る経過規定
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。