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1項
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条 又は国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第八条第一項 若しくは第五項の規定により、検察官 若しくは検察事務官の取り調べた者 又は検察官 若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料 又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳 又は翻訳に必要な費用の支払 又は償還をすることができる。
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2項
前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料 及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第三条から 第七条まで 及び第九条の規定を準用する。
この場合において、
これらの規定中
「裁判所」とあるのは、
「検察官」と
読み替えるものとする。
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