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検察官適格審査会令
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昭和二十三年政令第二百九十二号
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第六条
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検察官適格審査会令
第六条
1項
審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣 又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。
但し
、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。