検察官適格審査会令

# 昭和二十三年政令第二百九十二号 #

第四条


1項

審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。