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検察官適格審査会令
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昭和二十三年政令第二百九十二号
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第四条
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検察官適格審査会令
第四条
1項
審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3項
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。