検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

各検察審査会に事務局を置く。

1項

各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。

2項

検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。

3項

最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。

4項

検察審査会事務局長 及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。