労働者が検察審査員の職務を行うために休暇を取得したこと その他検察審査員、補充員 若しくは検察審査員候補者であること 又はこれらの者であつたことを理由として、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第四十二条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正