この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
附 則
平成二八年六月三日法律第五四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第二条(刑事訴訟法第三百一条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定 並びに附則第七条 及び第十一条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日