検察庁法第十八条第二項第二号の公務員は、次に掲げるものとする。
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級以上 又は給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の検察事務官(給与法別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級の検察事務官については、検察庁法附則第二条の規定に基づき区検察庁の検察官の事務を取り扱う者に限る。)
給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上 又は同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上の法務事務官 又は法務教官
地方更生保護委員会の委員
給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の入国審査官
給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上の入国警備官
裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官 又は裁判所職員総合研修所教官
司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上 若しくは同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上 又はこれらに準ずる職務の級にあるもの
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第三税務職俸給表の職務の級三級以上のもの
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官 又は財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十一章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの