この政令のうち、第二条第一項第四号の二 及び第九号の二の規定は公布の日から、その他の部分は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
検察庁法施行令
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昭和二十二年政令第三十四号
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附 則
昭和二五年四月一四日政令第八二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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