検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。


但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。