検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検事長、検事 及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。

○2項

副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。