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検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第十四条
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十一号による改正
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司法
検察庁法
第十四条
1項
法務大臣は、
第四条
及び
第六条
に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
但し
、個々の事件の取調 又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。