検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

附 則

昭和二四年五月三一日法律第一三八号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 16時40分


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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2項
従前の第十八条第二項第一号 又は第十九条第一項第五号の規定に該当した者については、なお従前の例による。
3項
この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職は、第十九条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官 及び法務府教官の在職とみなす。