地方公共団体、事業主、住民 その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
第三章 次世代育成支援対策地域協議会
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 12時39分
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前二項に定めるもののほか、 地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。