この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条 及び第二十二条第一項の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第八条から 第十九条まで、第二十二条第二項、第二十三条から 第二十五条まで、第二十六条第一号から 第三号まで及び第二十七条の規定は平成十七年四月一日から施行する。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
附 則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ この法律の失効
この法律は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。
次世代育成支援対策推進センターの役員 又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して知り得た秘密については、同条第五項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。